協会情報

所在地
住所 〒630-8115
奈良市大宮町1丁目1番25号 奈良交通本社ビル1階
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協会について

第1章 総則
第1条 名称 この法人は、公益社団法人奈良県バス協会と称する。
第2条 事務所 本会は、主たる事務所を奈良市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 目的 本会は、旅客自動車運送事業の公益性にかんがみ、地域交通及び地域間交通における輸送サービスの改善と充実を図り、地域社会の健全な発展に寄与し、かつ、バス事業の適正な運営及び健全な発展の促進に努め、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第4条 事業 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 旅客自動車運送事業の調査、研究、統計及び知識の普及に関する事業
  2. 輸送の安全・環境に係る普及啓発に関する事業
  3. バス輸送改善の推進に関する事業
  4. 貸切バス事業者の安全性等に関する認定業務
  5. 旅客自動車運送事業の経営基盤の安定を確保するための事業を行う一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者の公益社団法人日本バス協会に対する出捐
  6. バス事業に関する広報業務
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、奈良県において行うものとする。
第3章 会員
第5条 法人の構成員 本会は、本会の事業に賛同する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者及び一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者であって、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。 2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第6条 会員の資格の取得 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条 経費の負担 この会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員になった時及び毎年度、総会において別に定める額を支払う義務を負う。 2 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
第8条 退会 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会す ることができる。
第9条 除名 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  4. その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条 会員資格の喪失 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 総会員が同意したとき。
  2. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第11条 権利の喪失 退会した者又は除名された者及び会員の資格を喪失した者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納入した会費その他本会の資産に対して、何等の請求をすることができない。
第4章 総会
第12条 構成 総会は、すべての会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
第13条 権限 総会は次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条 開催 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3月以内に開催するほか, 必要がある場合に開催する。
第15条 招集 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 前項の招集は、会議の目的である事項、日時、場所及びその他必要な事項を示した書面により、総会の日の2週間前までに会員に通知しなければならない。 3 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第16条 議長 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第17条 議決権 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
第18条 決議 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条 議決権の代理行使及び書面による議決権の行使 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について議決権行使書面をもって議決権を行使し、又は他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。この場合には、その会員は、出席したものとみなす。
第20条 議事録 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。 3 総会の日から10年間、第1項の議事録を本会の主たる事務所に備え置かなければならない。
第5章 役員等
第21条 役員の設置 本会に、次の役員を置く。
  1. 理事  3名以上6名以内
  2. 監事  1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を専務理事とする。 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第22条 役員の選任 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 2 会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第23条 理事の職務及び権限 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、専務理事は本会の業務を執行する。 3 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第24条 監事の職務及び権限 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条 役員の任期 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条 役員の解任 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第27条 報酬等 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第28条 顧問 本会に、任意の機関として、3名以内の顧問を置くことができる。 2 顧問は、次の職務を行う。
    1. 会長の相談に応じること
    2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 4 顧問の報酬は、無償とする。
第6章 理事会
第29条 構成 本会に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成し、毎事業年度に4箇月を超える間隔で年2回以上開催する。
第30条 権限 理事会は、次の職務を行う。
  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び専務理事の選定及び解職
第31条 招集 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第32条 議長 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第33条 決議 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第34条 議事録等 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。 3 理事会の日から10年間、第1項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録を本会の主たる事務所に備え置かなければならない。
第7章 資産及び会計
第35条 事業年度 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第36条 事業計画及び収支予算 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第37条 事業報告及び決算 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第38条 公益目的取得財産残額の算定 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第39条 基金 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。 3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第8章 定款の変更及び解散
第40条 定款の変更 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第41条 解散 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第42条 公益認定の取消し等に伴う贈与 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第43条 残余財産の帰属 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第44条 公告の方法 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務所
第45条 事務所 本会に、事務局を置く。 2 事務局に関する規程は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第11章 雑則
第46条 細則 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日 (平成24年4月1日)から施行する。 2 本会の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。 理事 中村憲兒、小松義明、牧村善進、中村優造、池田誠也、西本光良 監事 内田英史、紙谷一男 3 本会の最初の代表理事(会長)は中村憲兒、業務執行理事(専務理事)は西本光良とする。 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。